通常、転職希望者には年齢差別などの制限を設けてはいけないと法律で決まっています。
しかし、なぜか公務員に関しては年齢制限が例外として容認されています。このことに違和感を持っている人も多いことでしょう。
そこで、ここではどうして公務員の試験資格には年齢制限があるのかについて考えていきたいと思います。
2007年に雇用対策法が年齢制限を禁止した
以前は雇用に関する年齢制限は「努力義務」として定められていました。
“努力”ということですからガチガチの強制ではなかったということです。そのため、企業の中には年齢だけを見て断るところもあったようです。
しかしこれを野放しにしてしまうと、不況で職に就けなかった人や長年フリーターをしていた人はいくら選考を希望しても断られてしまいます。
そこで厚生労働省は2007年10月に、年齢制限禁止を義務化しました。
ただ例外も存在します。公務員には年齢制限があることが多いのです。
法的にも曖昧な、公務員受験資格の年齢制限
公務員の年齢制限に関して、以前国会で審議されたことがあるようです。
この時は公務員年齢制限に疑問を持っていた加藤議員が「国公法第27条・地公法第13条」を取り上げて、「年齢については制限がされていないではないか!」として、公務員にのみ年齢制限が存在することに対して納得しませんでした。
過去に年齢制限が撤廃された例も
過去に、文部科学省などの非常勤職員募集に年齢制限がされていました。しかし、そのことについて「合理的な理由がない!」として、以下のようなことが行われました。
- 年齢制限の撤廃
- 募集期間の延長
こうした事例が示すことは「公務員受験に関する年齢制限には根拠がない」ということではないでしょうか?
なぜ年齢制限があるのか?
上記のことから、公務員試験の年齢制限には明確な理由・根拠はないのでは?と考えられます。
それでも年齢制限があり続ける理由としては、以下のような事情があるからかもしれません。
【公務員試験に年齢制限があり続ける理由】
- 多額の税金費用をかけたくないから(制限を設けないとさらに多くの人が受験しに来るので、かかる費用も増える)
- ある程度長期で職務経験を積ませたいから
確かなことは“法的にみても明確な根拠が見当たらない”ということでしょう。